損害保険
保険のうち「損害保険」とは偶発的な事故や、風水害などの自然災害など、偶然のリスクによって生じた損害を補償するのが目的の保険です。
「自動車保険」「火災保険」「地震保険」「傷害保険」など、目的別に色々なものがあります。
「自動車保険」とは、自動車の使用に伴う損害を補償する保険です。「強制保険」と言われる「自賠責保険」もその1つです。
「火災保険」とは、建物や建物内に収容された物品の、火災や風水害による損害をカバーする保険です。
「地震保険」とは地震による災害で発生した損失を補償する保険です。(地震で発生した火災の被害は、火災保険では補償されません)
1995年の阪神・淡路大震災以降加入の動きが広まったと言われています。
「障害保険」とはケガにより死亡したときや、入院・通院したときのための保険です。
「損害保険」の特徴としては、契約金額がどれほどであっても、実際の損害額を超えることがない点があげられます。また、一定額の保険金が支払われる仕組みである生命保険とは違い、損害額・過失の有無などによって保険金の保障額が変わる「実損払方式」が中心となっています。
交通事故や台風や地震といった自然災害など、わたしたちの生活の中にある様々なリスク(危険)に対応する有効な手段が損害保険です。
「備えあれば憂いなし」というのが、損害保険を表すよいキーワードといえるでしょう。
損害保険の種類
損害保険の種類は、大きく分けて、「ノンマリン分野」「マリン分野」の2種類があります。
「マリン分野」は海上保険のことで、「船舶保険」「運送保険」「貨物保険」などがあります。
「ノンマリン分野」には、自動車保険、火災保険、傷害保険、新種保険、積立保険、などがあります。
また主なもの以外では、老後に備えるための「介護費用保険」「年金払積立傷害保険」、レジャーのための「海外旅行傷害保険」「ゴルファー保険」などもあります。
「損害保険」はどのような危険が存在し、対処する必要があるかを見極めて入ることが必要です。
損害額により保険金の支払いが変わる「実損払方式」のため、保険金額を保険対象より低く設定するため、損害の一部の金額しか補償されない「一部保険」や、保険金額が、保険の対象となるものより高くなり、超過分が無効となる「超過保険」とならないように留意する必要があります。
また「損害保険」の契約の際には、「告知義務」や「通知義務」を正しく行うことが必要です。この違反の場合、保険契約を解除されたり、事故がおきた場合に、保険金が支払われない場合があります。
「告知義務」とは、契約に関する重要な事実(「建物の構造や用途(火災保険の場合)」「既往症の有無や職業(傷害保険の場合)」)などを正しく知らせることです。
「通知義務」とは、契約に関して、契約後に、危険度度などに関する事情が変化した場合(火災保険の場合、建物の構造や用途の変更など)に、それを保険会社に通知する義務です。
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